任意整理をした後支払いが遅れるとどうなるか
1 任意整理後に支払いが遅れると最終的には一括請求される
任意整理後に支払いが遅れると、まずは債権者(貸金業者等)から電話などで催促の連絡がなされるようになります。
それでも支払わないでいると、取り決め次第ですが、一般的には、2か月滞納した時点で残債務を一括で支払うよう請求されてしまいます。
そして、一括請求ができるようになった時点から、遅延損害金も加算されてしまいます。
一括請求がされた状態で放置してしまうと、訴訟を提起され、預貯金や給与を差し押さえられるおそれもあります。
そのため、もし任意整理後に支払うことができない状況になってしまったら、再度債務整理をするほかありません。
以下、任意整理後に支払いが遅れると最終的に一括請求される理由と、任意整理後に支払えなくなった場合の対応について詳しく説明します。
2 任意整理後に支払いが遅れると最終的に一括請求される理由
任意整理をすると、和解書の内容に従って債権者への支払いをしていく必要があります。
和解書には、毎月決められた日までに決められた金額を支払う旨が記載されているとともに、多くの場合2か月分支払いを滞納した場合には期限の利益を喪失する旨の条項が定められています。
期限の利益とは、大まかにいえば分割払いを認めてもらえるということです。
期限の利益を喪失すると、分割払いができなくなり、今すぐ残債務を支払わなければならなくなります。
そして、支払いが遅れた期間に応じて遅延損害金も支払わなければならなくなります。
さらに気を付けなければならないことは、期限の利益喪失後は、債権者は訴訟を提起して支払いを請求することができるようになります。
判決が確定してしまうと、強制執行により資産の差押えをされてしまいます。
3 任意整理後に支払えなくなった場合の対応
任意整理後に支払えなくなった状態を放置すると、状況は悪くなる一方です。
そのため、再度債務整理をしなければなりません。
具体的には、再度任意整理をするか、個人再生または自己破産を検討することになります。
再度の任意整理には2つの方針が考えられます。
1つめは、一括請求に至ってしまった債権者と再交渉をすることです。
2つめは、他にも借入れをしているのであれば、その借入先に対して任意整理をすることです。
ただし、再交渉に応じてもらえる可能性はあまり高くありません。
また、すでにほとんどの借入先についても任意整理をしているのであれば、個人再生か自己破産を検討するべき場合も多いと思われます。